人間ドックは医療費控除の対象外

医療費控除とは

1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、(一般的には10万円超)所得税が安くなるという制度。

 

そして、結論は今日のタイトルの通りである。

人間ドックや健康診断の費用は、「医療費控除の対象」にはなりません。

 

 

2年前の平日のある日、私は「医療費控除の申請方法」を教わる為、税務署へ行った。

 

 

私の仕事柄、平日に休みを取得する事は難しい。

それでも、税務署は「日曜祝日」は開いてないのだから、仕方ない。
勤務先の理解を得て、休みを取得し、わざわざ出向いたのだが・・・

 

結果的には、「無駄足」となった。

 

 

事前に調べなかった私が悪い 😞

 

私が悪いのだが、その時、初めて知った。

人間ドックや健康診断の費用は、「医療費控除の対象」にはなりません。

 

 

この年、私が「医療費」として自身の家計簿に計上した金額は、おおよそ20万円くらい。
当然、医療費控除の対象になると思っていた。

 

しかし、この20万円のうち、約13万円が「人間ドック」の費用だった。

 

 

税務署からの説明は、たった一言

 

人間ドックは、医療費控除の対象外です。

 

清掃員クロア
😑 あ、そうなんですか・・・

 

私はどうも納得出来ず、帰宅後に調べた。

 

結果・・・

今現在も、納得出来ません。

 

 

理由

 

人間ドックや健康診断の費用は、疾病の治療を行うものではない。
だから、医療費控除の対象にはならない。

ただし、結果として疾病が発見されて、引き続き治療を受ける事となった場合。

 

先の人間ドックや健康診断は、「診察」と同様に考えられる。
よって、この場合は「医療費控除の対象」になる。

 

清掃員クロア
???

 

同じ人間ドックなのに、その検査結果によって、控除の対象になるか否か、結論が変わってしまう⁉︎

 

 

納得出来ん 😤

 

「検査の結果、異常は無かったのだから、控除は我慢してね。」

そういうことですか?

 

 

実は明日、休みをとっている。
もう一度税務署に行って、詳しい話を聞きたかったからだ。

 

昨年度は諸事情で行けなかった。
2年間続いている「モヤモヤ」を晴らす・・・つもりだった。

 

だけど、数時間前に気が変わった。

やめた

何故ならば、予想出来てしまうのだ。
税務署の回答が・・・ 😑

 

「そういう決まりですから。」

 

おそらく、この一言で「お終い」だろう。

 

 

明日は予定を変更して、親孝行しようと思う。

その方が、きっと私を「幸せ」にしてくれるはずだ。

 

 

 

Shutterbug75によるPixabayからの画像