医療費控除とは
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、(一般的には10万円超)所得税が安くなるという制度。
そして、結論は今日のタイトルの通りである。
人間ドックや健康診断の費用は、「医療費控除の対象」にはなりません。
2年前の平日のある日、私は「医療費控除の申請方法」を教わる為、税務署へ行った。
私の仕事柄、平日に休みを取得する事は難しい。
それでも、税務署は「日曜祝日」は開いてないのだから、仕方ない。
勤務先の理解を得て、休みを取得し、わざわざ出向いたのだが・・・
結果的には、「無駄足」となった。
事前に調べなかった私が悪い 😞
私が悪いのだが、その時、初めて知った。
人間ドックや健康診断の費用は、「医療費控除の対象」にはなりません。
この年、私が「医療費」として自身の家計簿に計上した金額は、おおよそ20万円くらい。
当然、医療費控除の対象になると思っていた。
しかし、この20万円のうち、約13万円が「人間ドック」の費用だった。
税務署からの説明は、たった一言
「人間ドックは、医療費控除の対象外です。」
私はどうも納得出来ず、帰宅後に調べた。
結果・・・
今現在も、納得出来ません。
理由
だから、医療費控除の対象にはならない。
ただし、結果として疾病が発見されて、引き続き治療を受ける事となった場合。
よって、この場合は「医療費控除の対象」になる。
同じ人間ドックなのに、その検査結果によって、控除の対象になるか否か、結論が変わってしまう⁉︎
納得出来ん 😤
「検査の結果、異常は無かったのだから、控除は我慢してね。」
そういうことですか?
実は明日、休みをとっている。
もう一度税務署に行って、詳しい話を聞きたかったからだ。
昨年度は諸事情で行けなかった。
2年間続いている「モヤモヤ」を晴らす・・・つもりだった。
だけど、数時間前に気が変わった。
「やめた」
何故ならば、予想出来てしまうのだ。
税務署の回答が・・・ 😑
「そういう決まりですから。」
おそらく、この一言で「お終い」だろう。
明日は予定を変更して、親孝行しようと思う。
その方が、きっと私を「幸せ」にしてくれるはずだ。
Shutterbug75によるPixabayからの画像