疑わしきは罰せず

刑事訴訟で、犯罪事実が証明されない場合には、「被告人」の利益になるように決定すべきであるという原則。

 

 

学生名人戦で不正が発覚した。
優勝した学生さんが、対局中に「AI」を使用していたそうだ。

 

上記の学生さんは、当然の事ながら「失格」となった。

 

うーむ・・・🙄

 

かつてプロの世界でも、似たような騒動があった。

 

三浦弘行九段が、「対局中に将棋ソフトを使用していたのではないか」という嫌疑をかけられ、竜王へのタイトル挑戦が決まっていたにも関わらず、出場停止処分を受けてしまったのだ。

 

この騒動、今思い出しても不快である。

 

証拠は無かったのだ。

三浦さんは、死に物狂いで勝ち取ったタイトル挑戦権を失い、世間からは批判され・・・

 

本当に気の毒だった。

 

 

さて、と。

今回の学生さんの場合は、どうなんだろう?

 

報道によれば、

AI」を使用していた形跡が見つかった、との事だったが・・・

 

間違いないんだろうか?

 

 

疑わしきは罰せず

こんな言葉がある。

 

三浦さんの場合、明らかにこれに反していた。

証拠は無かったのに、疑わしいというだけで、処分された。

 

では、今回の学生さんは・・・?

 

本人は、不正を認めたのか?
処分は、間違いなく適切だったのか?

 

私は、三浦さんの騒動を知っているだけに、とても気になってしまった。

 

また、
今回の不正が事実ならば・・・

 

失格となった学生さんは、「将棋」の世界には二度と関わらないでほしいです。