刑事訴訟で、犯罪事実が証明されない場合には、「被告人」の利益になるように決定すべきであるという原則。
学生名人戦で不正が発覚した。
優勝した学生さんが、対局中に「AI」を使用していたそうだ。
優勝した学生さんが、対局中に「AI」を使用していたそうだ。
上記の学生さんは、当然の事ながら「失格」となった。
うーむ・・・🙄
かつてプロの世界でも、似たような騒動があった。
三浦弘行九段が、「対局中に将棋ソフトを使用していたのではないか」という嫌疑をかけられ、竜王へのタイトル挑戦が決まっていたにも関わらず、出場停止処分を受けてしまったのだ。
この騒動、今思い出しても “不快” である。
証拠は無かったのだ。
三浦さんは、死に物狂いで勝ち取ったタイトル挑戦権を失い、世間からは批判され・・・
本当に気の毒だった。
さて、と。
今回の学生さんの場合は、どうなんだろう?
報道によれば、
「AI」を使用していた形跡が見つかった、との事だったが・・・
間違いないんだろうか?
『疑わしきは罰せず』
こんな言葉がある。
三浦さんの場合、明らかに “これ” に反していた。
証拠は無かったのに、“疑わしい” というだけで、処分された。
では、今回の学生さんは・・・?
本人は、不正を認めたのか?
処分は、間違いなく適切だったのか?
私は、三浦さんの騒動を知っているだけに、とても気になってしまった。
また、
今回の不正が “事実” ならば・・・
失格となった学生さんは、「将棋」の世界には二度と関わらないでほしいです。